目次

第1章:総則

第2章:会員

第3章:役員・相談役

第4章:会議

第5章:雑則


第1章:総則

(目的)
第1条:本会は、会員相互の福利と親睦を図り、良好な地域社会を維持・形成することを目的とする。

(名称)
第2条:本会は、押切町内会(以下「町内会」)という。

(事務所)
第3条:本会の事務所は、押切町内会長宅または、会長が定める所に置く。

(事業)
第4条:本会は、第1条の目的を達成するため次の事業を行う。
(1)回覧等、会員相互の連絡に関すること。
(2)環境美化、清掃等、環境整備に関すること。
(3) 本会借用地の管理、集会施設等の維持管理に関すること。
(4)防災、防犯、交通安全、児童生徒の健全育成、保健衛生、高齢者福祉に関すること。
(5) 会員の親睦と町内会の発展に関すること。
(6) その他、目的を達成するために必要なこと。

第2章:会員

(構成)
第5条-1:本会は、押切町内に居住する者をもって組織する。

第5条-2:会員は、前条の目的を達成するため世代を問わず、町内会活動に参加・協力するものとする。

第3章:役員・相談役

(役員)
第6条-1:本会に次の役員・相談役を置く。
(1)会長1名
(2)副会長 2名
(3)会計1名
(4)書記1名
(5)組長若干名
(6)顧問1名
(7)監查 2名
(8) 相談役 4名

第6条-2:会長は、押切町内会会長候補者選考委員会細則第1条の規定により設置される押切町内会会長候補者選考委員会が選考した会長候補者を役員会に諮り、その承認を得て決定する。

第6条-3:顧問は、前町内会会長を会長が委嘱して充てる。

第6条-4:監査は、町内会計経験者2名を持って充てる。

第6条-5:相談役は、町内会長候補者選考委員を当て、会長の相談に応ずる。

(副会長等の選挙)
第7条-1:本会の役員のうち、副会長、会計及び書記(以下この条において「副会長等」という。)は、押切町内会各戸の世帯主(以下「代表会員」という。)が投票する選挙により選出される。

第7条-2:副会長等の候補者は、各組会員数の比率で選出する。この場合において、年齢が現年度末において 74歳以下の代表会員の中から選出するものとする。

第7条-3:前項の規定にかかわらず、次に掲げる場合は、副会長等の候補者となる資格を有するものとする。
(1)代表会員が、副会長等の選挙への立候補の意思表示をしたとき。
(2) 各組で副会長等の候補者としての推薦を受け、かつ、推薦を受けた代表会員が副会長等の候補者となることに同意したとき。

第7条-4:代表会員の年齢が現年度末において75歳を超える世帯において、当該世帯に世帯主以外の成人 (複数いるときは、当該世帯で決めた者)がいるときは、その者を代表会員とみなす。

第7条-5:各組の候補者の選出に当っては、事前に候補者本人の意向を確認し、役職に選出された場合は特段の事情がない限り役職を辞退することはできない。

(役員の職務)
第8条:本会役員の職務は次のとおりとする。
(1)会長は、本会を代表し、会務を総括し、下記の職務を遂行する。
 ①町内外の折衝
 ②他の役員及び会員への連絡
 ③町内会諸行事の決定
 ④その他必要な事項
(2)副会長は、会長を補佐及び各種会議・行事に参加し、町内会及び市・小中学校,錦田連合会等の回覧物を配布する。
町内会長に事故あるとき又は町内会長が欠けたときは、町内会長があらかじめ指名した順序によって、その職務を代行する。
(3)会計は、一般会計事務及び金品の出納にあたり、3月に決算報告を行う。
(4)書記は、会議の記録を取り、会議のないときは公民館の使用予定を調整・決定し、備品・文書保管庫を管理する。
(5) 組長は、組内への連絡、会費その他の集金及び会長から依頼された事項を行う。
(6) 顧問は、本会の運営に関する相談に応ずる。
(7)監査は、会計監査を行なう。
(8)町内四役、及び町内顧問は、町内の会員から町内全体に関する事項について市や県等の外部機関に対して要望が発生した場合は、町内の代表者として外部機関と折衝し、経過を会員に報告する。

(役員の任期)
第9条-1:役員の任期は4月1日から翌年3月31日までの1年とする。
第9条-2:役員は再任されることが出来る。ただし、再任される場合の任期は、連続して3年を超えることは出来ない。

第4章:会議

第10条:本会に、次に掲げる機関を置く。

(1)総会
最高決議機関であり、規約の制定改廃・事業計画及び予算の決定・事業報告及び決算の承認,町内会費の額及び徴収の方法に関すること、その他、町内会の重要事項を決議する。
(2)四役会(会長・副会長・会計、書記、顧問)
町内会運営、役員会議の議案、規約の制定改廃、その他、必要な事項の提案に関すること。
(町内四役とは、会長、副会長、会計、書記を指す。)
(3)役員会(四役、組長、顧問)
会長から提案された事項について協躍する。

(招集)
第11条会長は、次に掲げる会議を招集する。
(1) 定時総会每年4月
(2)臨時総会 会長が必要とみとめたとき又は各戸の代表会員の過半数の要請があったとき。
(3)四役会・役員会本会の運営、会務報告、その他第1条の目的を達成するために必要なとき。

(組織)
第12条-1:本会は、第1条の目的を達成するために健全育成会・体育委員会・自主防災会その他の組織を置き、必要な予算を計上するとともに、町内の各種団体を援助する。
第12条-2:前項の組織の運営については、別に定める。

(運営経費)
第13条:本会の運営経費は、町内会費、寄付金及びその他の収入をもって充てる。

(町内会費)
第14条:町内会費は、1戸当り1ヶ月700円とし、会費の徴収方法については別に定める。

(会計年度)
第15条:会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わるものとする。

第5章:雑則

(謝礼)
第16条:四役会の役員に毎年度ごとに、次に掲げる謝礼金を渡す。
(1)会長50,000円
(2)副会長 30,000円
(3)会計30,000円
(4)書記30,000円
(5)顧問 10,000円

(弔慰規程)
第17条:会員に、別に定める弔意規定に該当する事由が生じたときは、当該弔意規定に定める弔慰金を贈る。

(対外活動)
第18条
(1) 当町内会は三島市自治会連合会に所属し、連合会が実施する諸活動に参加する。
(2) 当町内会は錦田地区自治会連合会に所属し、連合会が実施する諸活動に参加する。

(文書管理)
第19条
(1)町内会規約・細則の改訂の記録は、「新旧対照表」を持って当てる。
(2) 町内会活動の記録として下記の資料を5年間保存する。
①活動報告・事業案、町内入会・退会・転出名簿、③錦田地区連合会・錦田小学校区体育振興会の総会資料、④町内会役員・会員名簿
(3) 町内会活動の記録として下記の資料を10年間保存する。
①会計報告。次年度予算案、②総会、役員会,四役会議事録、③町内諸施設の工事関係の見積書、完了報告書、④補助事業の申請、完了報告書、⑤市・県の要望書、面談の議事録、⑦その他必要と思われる資料
(4) 次年度以降に引き継ぎが必要な資料はデジタル化して保存する。
(5) 押切町内の文書の配布削減および管理をIT化するため、ホームページにて規約・細則などの改廃を行う。
(6) ホームページの変更等については、担当者へ依頼する。
(7) ホームページの必要経費は下記通りであり、運営者の銀行口座にてサーバー代・ドメイン代の支払いを行う。
①管理費:2,000円/月(運営者へ毎年1年間分まとめ払い)
②サーバー費用:9,504円/3年間、264円/月(3年間分まとめ払い)
③ドメイン費用:5,547円/3年間、154円/月(3年間分まとめ払い)
※費用については、2025年5月26日現在の価格。
※クレジットカード決済のため、運営者の銀行口座にて立替。
(8) ①~③の支払いは、町内会計より運営者に支払いを行う。

(議決)
第20条
(1) 規約の改廃の議事は、各戸の代表会員の三分の二以上が出席(委任状を含む) した総会において、出席した代表会員の三分の二以上の同意をもって決する。
(2) 総会で審議される議案は、出席者の三分の二以上の同意により可決される。
(3) 細則の改廃は役員会において審議し、出席者の三分の二以上の同意により可決される。
(4) 役員会で審議される議案は、出席者の三分の二以上の同意により可決される。

附則:本会の規約は、昭和54年4月1日から施行する。
附則:本会の規約は、平成元年4月15日から施行する。
附則:本会の規約は、平成2年4月21日から施行する。
附則:本会の規約は、平成17年11月23日から施行する。
附則:本会の規約は、平成20年4月20日から施行する。
附則:本会の規約は、平成21年11月15日から施行する。
附則:本会の規約は、平成23年11月3日から施行する。
附則:本会の規約は、令和5年4月1日から施行する。
附則:本会の規約は、平成25年4月21日から施行する。
附則:本会の規約は、平成26年4月20日から施行する。
附則:本会の規約は、平成28年4月17日から施行する。
附則:本会の規約は、令和6年4月21日から施行する

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