目次
町内会費細則
第1条:会員は、規約に定められた会費を指定期日までに納入しなければならない。
第2条:要保護者および居住者以外の次の各号に該当する者の会費は、役員会において決定する。
(1)工場、作業場、出店、駐車場等の所有者又は管理者、不在地主等。
(2) 母子家庭の者、保護家庭の者その他の事由による者等。
第3条:会員から町内会費減額の申請があった場合は役員会において協議し、了承された場合は町内会費を1ヶ月500円とする。
附則:この細則は、平成11年7月1日から実施する。
附則:この細則は、平成17年11月23日から施行する。
附則:この細則は、令和2年12月13日から施行する。
(第3条は、令和2年12月13日の役員会において採決,追加旧条文では、第2条(3)で「世帯主が、75才以上(満年齢に達した次の年度から)の世帯に合っては、1ヶ月500円とする。」となっていた。)
押切公民館細則
(目 的)
第1条:押切町内会規約第1条により会員相互の親睦と住民の福祉、知識の向上を図る等を目的とし、すべての会合に使用する。
(維持費)
第2条:維持費の負担について
1、公民館の維持管理補修等に係る費用のため、町内会員は維持費として、入会時に借家を除き一戸当たり5万円を負担するものとする。但し、事情により最大5年問新入会員の納付計画に従った分割払いを認める。
2、過去に維持管理費を支払った会員の住宅に、そのまま又は改築して居住する場合は、維持費は負担しないものとする。
(使用者)
第3条:使用出来る団体および個人について。
1、押切町内会及び町内会各種団体またはその団体が主催する行事。
2、押切町内会員が個人的に使用。(営業利用は不可)
3、その他
4、押切町内会及び町内会各種団体と会員の個人的使用が重なった場合は、町内会の使用を優先する。
(使用料)
第4条:公民館を使用する者は次の区分により使用料を納めなければならない。
1、第3条第1項による使用:無料
2、1.第3条第2項のうち維持費を納めた者による使用は無料 (3時間まで)
(但し、年3回までとする。)
1,500円(3時間まで) 3、第3条第2項による使用は1回
4、第3条第3項による使用は、1時間ごと 5,000円
付則:この規定は、昭和53年10月10日から施行する。
付則:この規定は、平成6年4月1日から施行する。
付則:この規定は、令和元年6月30日から施行する。
(令和元年6月30日の役員会において、第2条1、2、第3条4を採決・追加)
付則:この規定は、令和元年10月1日から施行する。
付則:この規定は、令和5年4月1日から施行する。
押切町内会会長候補者選考委員会細則
第1条:本会は、「押切町内会会長候補者選考委員会」と称し、押切町内会会長候補者を選考するために設置する。
第2条-1:本会は、押切町内会長経験者(前年度以前5代までの該当者とする。)及び顧問の中から現町内会長が指名した5人の委員をもって組織する。
第2条-2:本会の委員長は、委員の互選により決定する。
第3条:本会は、会員のうちから押切町内会長候補者として適任であると考える者を選考する。
第4条-1:本会は、会員から押切町内会の会長候補者として推薦したい者がいるとの申し出があり、定められた期間内に、本委員会が定める方法により会長候補者の推薦文書を提出してきたときは、これを受領するものとする。
第4条-2:本会は、前項に規定する推薦文書を受領した時は、当該文書に記載された会長候補者について選考の対象者に加える。
附則:この細則は、平成21年11月15日から施行する。
副会長等選挙細則
第1条-1:選挙管理委員会(以下「委員会」という。)は、副会長、 会計、書記、健全委員会推進員、スポーツ推進員及び体育振興会派遣員(以下「副会長等」という。)を選挙により選出するため、各組長及び顧問をもって組織する。
第1条-2:選挙管理委員長は、各組長及び顧問(以下「管理委員」という)の互選により決定する。
第2条-1:副会長等の候補者は、4グループより毎年8名を選出し、5年周期のローテーションとする。
第2条-2:健全育成会推進員2名、スポーツ推進員1名(旧体育委員長)、体育振興会派遣員(旧小学校区体育振興会派遣)1名を副会長等候補選挙において、選出する。
第3条:各組の会員数の変動に応じて5年毎に見直す。
第4条:選挙管理委員長は、投票用紙を作成し、管理委員は、投票を促進する。
第5条:投票は、各戸の代表会員が行う。
第6条-1:選挙管理委員長は、管理委員会を召集し、管理委員の持ち寄る投票箱を管理委員立会いの上で開票する。
第6条-2:現四役は、委員会の補助員をする。
第7条-1:選挙管理委員長は開票結果を現会長に報告するとともに回覧板等で公表する。
第7条-2:開票後当選人から異議があった場合、対応は町内四役と顧問に一任する。
第8条:次年度副会長等の選挙は、毎年2月に実施する。
附則:この細則は、平成元年4月15日から施行する。
附則:この細則は、平成17年11月23日から施行する。
附則:この細則は、平成21年11月15日から施行する。
附則:この細則は、平成23年11月 3日から施行する。
附則:この細則は、平成29年3月20日から施行する。
附則:この細則は、令和7年10月5日から施行する。
押切体育委員会細則
(名称)
第1条:本会は、押切体育委員会と称する。
(目的)
第2条:本会は、押切町内会に属し、会員相互の健康と体力維持等に関する各種行事について協議し、 運営することを目的とする。
(構成)
第3条-1:本会は、押切町内に居住する74歳以下の者から選出された委員をもって構成する。
第3条-2:委員は、各組会員数の比率により選出する。この場合において、毎年7名を選出し、6年周期のローテーションとする。
(役員)
第4条:本会に、次の役員を置く。
(1)委員長 1 名
(2)理事1名
(3)会計1名
(役員の選出)
第5条:委員の互選により役員を選出する。
(役員の任期)
第6条:役員の任期は、4月1日から翌年3月31日までの1年とする。ただし、再任を妨げない。
附則:この細則は、昭和62年1月1日から施行する。
附則:この細則は、平成17年11月23日から施行する。
附則:この細則は、平成23年11月3日から施行する。
附則:この細則は、平成27年4月19日から施行する。
弔慰金細則
第1条:次の事項に該当する事由が生じたときは、弔慰金を贈る。
(1) 会員のうち世帯主又はその配偶者が死亡した場合:5,000円
(2) 会員のうち前項以外の者が死亡した場合:3,000円
(3) その他必要な事項は、その都度役員会で決定する。
附則:この細則は、昭和62年1月1日から施行する。
附則:この細則は、平成23年11月3日から施行する。
団体援助細則
第1条:町内会は、以下の団体に対し、それぞれ補助金を支出するものとする。
押切子供会:60,000円(年間)
押切健全育成会:80,000円(年間)
押切防災隊:120,000円(年間)
押切体育委員会:100,000円(年間)
押切花の会:10,000円(年間)
第2条:団体は、役員名簿・事業計画・予算書・決算書を町内会に提出するものとする。
附則:この細則は、平成17年11月23日から施行する。
附則:この細則は、平成19年4月22日から施行する。
附則:この細則は、令和6年5月12日から施行する。
平成17年11月23日:臨時総会
平成21年11月15日:臨時総会
平成23年11月 3日:臨時総会
平成28年4月17日:総会
令和6年5月12日:役員会
町内会 入会・転出・退会細則
第1条:町内へ新規転入した場合は、組長は転入者について町内会長に報告する。町内四役と組長は、 新規転入者に対して町内会活動規約・町内会活動・公民館維持費等の説明をして町内会への入会を依頼する。
第2条:町内会から転出(押切町内以外に居住)する場合は、転出者は組長に転出する旨を伝え、組長は町内会長に報告する。町内会費に転出月以降の前払い分がある場合は、前払い分を月単位で返却する。
第3条:町内会からの退会を希望する場合、退会希望者は組長に退会希望届を提出し、組長は町内会長に報告する。町内会長は、町内四役と退会希望者が属する組の組長による会議を開き対応策を協議する。
第4条:上記協議で退会を了承した場合、退会希望者に月額500円の負担金を要請するものとする。
(負担金は、組ごとの町内会費の集金と同時期に集金する。)
附則:この細則は、令和元年10月1日から施行する。(合和元年6月30日の役員会において可決)
押切自主防災会細則
(名称)
第1条:この会は押切自主防災会(以下「本会という。」) と称する。
(事務所の所在地)
第2条:本会の事務所は、押切町内会長宅または町内会長が定める場所に置く
(目的)
第3条 本会は、住民の隣保共同の精神に基づく、自主的な防災活動を行うことにより、地震、その他の災害(以下「地震等という。」)による被害の防止及び軽減を図ることを目的とする。
(事業)
第4条:本会は前条の目的を達成するために押切防災隊を組織し、次の事業を行う。
(1) 防災に関する知識の普及に関すること。
(2) 地震等に対する災害予防に関すること。
(3) 地震等の発生時における自主防災本部の設置、情報の収集伝達、初期消火、救出救護、避難誘導等応急対策等に関すること
(4) 防災資機材等の整備および備蓄に関すること。
(5) 防災訓練の実施に関すること。
(6) その他本会の目的を達成するために必要な事項
(会員)
第5条:本会は押切町内会員全員を防災会員とし、各組は、5軒に1軒あての防災隊員を選出する。
ただし、組の総軒数が5軒に満たない場合でも1軒は防災隊員を選出する。
各組の防災隊員数は前年度3月1日現在の総軒数で決定し、年度中に増減があった場合でも変更せず、次年度の選出時に変更するものとする。
(役員)
第6条:本会に次の役員を置く。
(1)会長:1名
(2)防災隊長:1名
(3)副隊長:2名(但し、1名は会計、1名は書記を兼務する)
(4)班長:6名(情報・啓発班、消火班、救助,避難誘導班、安全点検・防犯班、救護,衛生班、物資・生活班)
(5)相談役:1名
(6)本部付役員
2. 会長は町内会長がこれを務める。
3. 防災隊長は会長指名とする。
4. 副隊長および班長は隊員の互選とする。
5. 前防災隊長(又は前副隊長)は相談役となる。
6. 本部付役員は町内会四役及び顧問・組長がこれを兼任する。
7、隊員の任期は3年とするも再任を妨げない。ただし、会長及び本部付役員は町内会規約による。
(役員の任務)
第7条-1:会長は本会を代表し会務を統括し、地震等の発生時における応急活動の指揮命令を行う。
第7条-2:防災隊長は事業の責任者として本規約における事業を統括、実行する。z
第7条-3:副隊長は隊長を補佐し隊長が事故あるときは、その職務を代行する。会計は、防災隊の収支報告書を毎年度町内会総会に提出する。
第7条-4:班長は各分担事項を掌握する。
第7条-5:相談役は、本会の運営及び事業の推進を図る。
第7条-6:本部付役員は会長の職務を補佐する。
(その他)
第8条:防災隊に動力部(機材の管理)、及びアドバイザーを置くことが出来る。
(会議)
第9条-1:会議は役員会及び防災会議とする。
第9条-2:会議は必要の都度会長が招集する。
第9条-3:防災会議は会長及び防災隊長・副隊長・班長・班員その他によって構成する。
第9条-4:防災会議は次の事項について審議する。
(1) 事業計画および実施に関する事項。
(2) その他必要と思われる事項。
5. 会議で決定された事項は防災会員(町内会員)に周知徹底する
(防災計画)
第10条 本会は地震等による災害の予防と被害の軽減を図るため、防災計画を別に作成する。
(経費)
第11条 本会の経費は町内会予算その他を以てこれにあてる。
(改廃)
第12条 この規約の改廃は押切町内会役員会で定める。
(会計年度)
第13条 会計年度は、毎年4月1日より、翌年3月31日に終わる。
(雑則)
第14条 この細則に定めるものの他、必要な事項は会長が会議に諮り決定する。
附則:この規約は昭和54年10月1日より実施する。
附則:この規約は平成 元年6月10日より実施する。
附則:この規約は平成3年6月22日より実施する。
附則:この規約は平成20年4月1日より実施する。
附則:この規約は平成28年12月18日より実施する。
附則:この細則は令和5年5月21日より実施する。
附則:この細則は令和7年4月20日より実施する。
押切健全育成会細則
第 1 条 この会は、押切町内青少年の健やかな成長を育むことを目的とする。
第 2 条 この会は、押切健全育成会といい、事務所を会長宅に置く。
第 3 条 この会は、第1条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)趣旨の啓蒙に関すること。
(2)健康で明るい家庭づくりの育成に関すること。
(3)関係団体の連係を深め、地域コミュニティの育成推進に関すること。
(4)町内会における環境の浄化と青少年の非行防止に関すること。
(5) スポーツを積極的に行い、健康な身体を保つこと。
(6)その他目的達成に必要な事業。
第 4 条 この会は押切町内会全員を持って組織し、町内会役員および各種団体の代表である委員、推進員、育成委員からなる実行委員会によって運営される。
第 5 条 (1)この会に次の役員を置く。
会 長 1 名
実行委員長 1 名
スポーツ推進員 1名
体育振興会派遣員 1名
推進員 若干名
育成委員 若干名
会 計 1 名
(2)会長は押切町内会長をもって充てる。
(3)実行委員長は、押切町内会員の中から目的達成に情熱を持つ者を会長が指名し、実行委員会を統括する。
(4)育成委員は、知識経験があり目的達成に情熱を持つ者を充てる。
(5)育成委員の中から会計を選出する。
(6)実行委員長と育成委員の任期は2年間とし、再任は防げない。ただし、町内会役員、推進員および各種団体からの代表である委員は各々の規約による。
(7) スポーツ推進員、体育振興会派遣員、推進員は四役選挙にて選出して任期を1年とする。
第 6 条 実行委員会は、必要の都度会長及び実行委員長が招集して開くことができる。
第 7条 実行委員会は、次の事項を決定し、その執行にあたる。
(1)事業計画
(2)その他必要な事項
第 8 条 この会の経費は町内会の費用、その他を持って充てる。
第 9条 この細則に定めるもののほか必要な事項は協議して決める。
第10条 細則の変更は町内役員会で決定する。
附則:この規約は平成元年6月25日から実施する。
附則:この規約は平成 3年6月22日から実施する。
附則:この規約は平成11年4月12日から実施する。
附則:この規約は平成18年6月25日から実施する。
この細則は令和7年10月5日から実施し、名称を押切健全育成会細則と改める。
内規
1. 町内会長に支給される三島市からの地区委員手当は、会長が受取ることとする。 町内に支給される広報配布手当は町内会会計に納入することとする。
2. 市からの手当金をもって年度末に、役員及び各委員会・各種団体の長を慰労する。
3.各委員会は、予算の一部を使い委員の慰労をすることが出来る。
4. 町内会長として出席する会合等の費用は、町内会が負担する。(代理者を含む。)
5. 役員候補者の選出に当たっては、各組は、家庭環境などに配慮すること。
2024年4月21日版